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宅地建物取引士

宅地建物取引士

分野:建築・土木・不動産・農畜産

資格区分

国家資格

問い合わせ先

一般財団法人 不動産適正取引推進機構
電話番号:03-3435-8111
https://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html

公益社団法人 熊本県宅地建物取引協会
電話番号:096-213-1355
https://www.41-23.com/kyoukai/examination/

概要

宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に従事する者5名に対して1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士をおくことが義務付けられています。その際に必要とされる資格者が、宅地建物取引士です。契約の締結に先立って行われる重要事項説明及び重要事項説明書への記名、契約書への記名は宅地建物取引士が行うこととされています。

取得方法

各都道府県知事の委託を受けて(一財)不動産適正取引推進機構が実施する宅地建物取引士資格試験に合格後、都道府県知事に対して登録申請をします。(資格登録に当たっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。)。登録完了後、法定講習を受講し(ただし、試験合格後1年以内に宅地建物取引士証交付の申請を行う場合は、法定講習を受講する必要はありません。)、宅地建物取引士証の交付を受けて、初めて宅地建物取引士としての業務を行うことができます。

受験資格

制限無し。

試験(講習)科目・内容

1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。      
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。   

願書提出時期(期間)

7月頃

試験日(時期)

10月下旬頃

試験地(会場)

県内会場(熊本市)

受験手続き

郵送又は インターネットによる申込

県所管課

熊本県土木部建築住宅局建築課
電話番号:096-333-2536

その他