妊娠・出産 編
〜働きながら安心して妊娠・出産を迎えたい〜
「せっかく積んだキャリア、出産であきらめるのは悲しい!」そんなふうに思っているあなたに……。働きながら安心して子どもを産み、育てるための法律があります。
ここでは、妊娠・出産に関する保護についての制度などをご紹介します。

◇健康診査を受けたいときは………
[[ 健康診査等の時間の確保 (均等法第22条) ]]
事業主は、妊産婦である女性労働者が保健指導や健康診査を受けるための時間を確保できるようにしなければなりません。したがって、女性労働者は、健康診査のたびに有給休暇をとらなくても、原則として申請すれば、通院のための必要な休暇や時間(通院休暇)をとることができます。
*保健指導や健康診査のために必要な時間(回数)
1. 産前の場合
妊娠23週まで … 4週に1回
妊娠24週から35週まで … 2週に1回
妊娠36週から出産まで … 1週に1回
ただし、医師や助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示による必要な時間
2.産後(1年以内)の場合
医師や助産師の指示による必要な時間
*女性労働者は、病院の診療時間が勤務時間と同じであるため、妊娠中の定期健診を受けることが難しいかもしれません。しかしながら、異常の発見、早期治療が遅れたりすることのないよう、少なくとも上記の回数については、通院のための時間の確保が望まれます。
*申請の手続きについて
通院のための休暇などを申し出るときには、通院の月日、必要な時間数、医療機関の名称と場所、妊娠週数などを明らかにして、事前に申し出るようにしてください。また、 出産予定日や次回の通院日がわかったら、早めに事業主に知らせましょう。

◇通勤ラッシュは、さけたいのだけれど………
[[ 通勤緩和・休憩の配慮・妊娠障害に関する措置 (均等法第23条)
]]
妊産婦である女性労働者が健康診査などで医師などから何らかの指導をうけた場合、それらができるように、勤務時間の変更、勤務の軽減などの措置が事業主に義務づけられています。
*医師などの指導事項を守ることができるようにするための措置
1.交通機関の混雑による苦痛が流・早産などにつながるおそれがあるとき
…通勤緩和(時差出勤、勤務時間の短縮、通勤経路の変更など)
通勤時間が長くなる一方で、交通機関の混雑も著しくなっています。通勤時の混雑が、つわり、流・早産などに悪影響を与えることも考えられます。妊産婦である労働者がラッシュアワーの混雑をさけて通勤できるよう時差出勤、勤務時間の短縮などが望まれます。
2.勤務の負担が、妊娠の経過に影響を及ぼすと思われるとき
…休憩の配慮(休憩時間の延長、休憩回数の増加、時間帯の変更など)
妊娠初期では、つわりや流産をさけるため、適当な休憩が望まれます。妊娠後期には、異常発生の危険性が高まる時期なので、労働の負担軽減が必要です。このため、必要に応じ、休憩時間の長さや回数に配慮し、有効に利用できる休憩室を設けることが望まれます。
3.つわり、妊娠中毒などの各種の症状が認められるとき
…(作業の制限、勤務時間の短縮、休業など)
妊娠、出産にともなって生ずるつわり、悪阻、貧血、妊娠中毒症などの症状を示した女性労働者には、勤務時間の短縮や休業などが必要となります。
具体的には、法律の基準に準じ、診察を行った医師などの指示によってください。
* 医師などの指導がなかったり、はっきりしない場合
通勤緩和や休憩などは、医師からの具体的な指導がなくても申し出ることができます。女性労働者は、つわりなどの症状についても、不安があれば作業の制限などが必要かどうかを担当の医師に相談して、できるかぎり指導の内容を明確にしておきましょう。
*母性健康管理指導事項連絡カードについて
「母性健康管理指導事項連絡カード」は、医師などの指導事項を女性労働者が守ることができるよう、事業主がどのような措置をとればよいのかを判断するときに役立つカードです。また、そのまま、「指導事項を守るための措置の申請書」として使用できるようになっています。このカードを使って、医師などから受けた指導内容を事業主に確実に伝えるようにしましょう。
◇妊娠中は軽い仕事にうつれるの………
[[ 就業制限・軽易業務への転換 (労基法第64条の3、第65条B) ]]
労働基準法では、母性保護のため、妊産婦などに対して重い荷物や危険物を扱う業務に就くことを制限し、また、負担の軽い仕事への転換について定めています。
1.危険有害業務の就業制限
事業主は、妊産婦を母体に悪影響を及ぼすと法律で定められた危険・有害な業務に就業させてはなりません。また、妊産婦以外の女性についても、妊娠・出産にかかる機能に有害な業務に就業させてはなりません。
2.軽易業務への転換
事業主は、妊娠中の女性が申し出た場合、他の負担の軽い業務に転換させなければなりません。妊娠・分娩の異常を防ぐためにも、必要と思ったら、事業主に申し出ましょう。

◇からだのために残業はさけたいのだけれど………
[[ 時間外・休日労働、深夜業等の制限 (労基法第66条) ]]
労働時間の長さや時間帯、特殊な勤務形態などから妊娠・分娩における異常も見うけられます。妊娠中および産後の一定期間について、妊産婦が請求した場合、変形労働時間制の適用の制限、時間外・休日労働または深夜業が禁止されています。
Q 妊産婦の請求は、書面でないといけませんか。
A 妊産婦が請求した場合に禁止することとしているのは、就業できるか、できないかは個人差が大きいため、本人が判断して請求することになっているからです。請求については、各事業所の就業規則にその手続きが定められている場合は、それによりますが、定められていない場合は、口頭による請求でも差し支えありません。
*請求の内容
1.変形労働時間制がとられている場合でも、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間について、労働しないことを請求できます。
2. 災害などで臨時の必要がある場合、公務のため臨時の必要がある場合、時間外・休日労働に関する労使協定がある場合でも、時間外・休日労働または深夜業について労働しないことを請求できます。
* 監督または管理の地位にある人は、労働時間・休日に関する規定が適用されませんので妊産婦であっても時間外労働・休日労働の制限はありません。(労基法第41条A関係)しかし、深夜業については請求があれば制限されます。
◇産休はいつからとれるの………
[[ 産前産後休業 (労基法第65条@A) ]]
産前産後休業は母性保護のうえで大切な休業期間です。
妊娠末期は母体の負担も大きくなっており、出産前に一定の期間休養をとる必要があるとされています。また、出産後についても母体が妊娠前の状態に回復するために一定期間休養が必要とされています。
Q 産前と産後はどれくらい仕事を休むことができるのですか。
A 産前休業は、出産予定日の前に6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)女性労働者が請求した場合にとることができます。
産後休業は、出産日の後に8週間とることができます。このうち、6週間は女性労働者に与えられなければならない強制休業です。最後の2週間は、女性労働者が請求した場合、医師がさしつかえないと認めた業務には就業することができます。
*出産の予定日より出産が早まったり遅れたりした場合の産前産後の休業

*出産の範囲について
妊娠4カ月以上の分娩として生産だけでなく、流・早産、人口妊娠、中絶、死産なども含まれます。なお、出産当日は産前休業期間に含まれます。
*休業中の賃金は
産前産後休業中の賃金は、有給が法的に保障されておりません。したがって、休暇中の賃金は労使の取り決めによります。
しかし、健康保険に加入している女性労働者には健康保険から、次のとおり支給されます。(健康保険法第50条)
1. 「出産育児一時金」として、30万円
2. 「出産手当金」として、産前42日(多胎妊娠の場合は70日)、産後56日を限度として休業期間1日につ き標準日額の60パーセントに相当する金額(休業中、使用者から賃金が支給された場合は、その分カットされます)

*その他労働基準法上で定められていること
1. 産前産後の休業期間中とその後の30日間は解雇されることはありません。(労基法第19条@)
2. 産前産後の休業期間は、年次有給休暇の要件の適用については出勤したものとみなされます。(労基法第39条F)
3. 平均賃金の算定のとき、産前産後休業の日数・休業中の賃金は算定期間・賃金総額から除かれることとなっています。(労基法第12条B)
*妊娠・出産等による退職・解雇の禁止 (均等法第8条)
女性労働者が結婚、妊娠・出産したことを退職理由とする規定を設けたり、結婚、妊娠・出産したことや産前産後休業をとったことを理由に解雇することは禁止されています。

出典:働きながら出産・子育て手帳(熊本県商工観光労働部) |